ブックタイトル2020.11_GHP総合カタログ

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概要

2020.11_GHP総合カタログ

12 フロン排出抑制法(1)全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)● 専門業者がアドバイスをする。● フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充?することの原則禁止(繰り返し充?の原則禁止)● 適切な専門業者に修理、フロン類の充?を依頼。(1)適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで  保存しなければならない。(2)適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。(2)下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼)機 種圧縮機電動機定格出力定期点検頻度3年に1回以上1年に1回以上1年に1回以上ヤンマー7.5kW 以上 50kW 未満 GHP50kW 以上7.5kW 以上エアコンディショナー冷凍・冷蔵機器※一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持った者)いわゆる 「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。① 点 検 冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化② 補 修③ 記 録漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施機器の点検・修理やフロン類の充?・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務【第一種特定製品】フロン排出抑制法とは平成13年6月、「フロン回収破壊法」が制定され、平成25年6月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を改め、平成27年4月に施行されました。この法律の略称を「フロン排出抑制法」といいます。「フロン排出抑制法」では、従来のフロン類の回収・破壊に加え、フロン類製造から、使用、廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が求められます。業務用のエアコン及び業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒にフロンが使用されているもの。※ヤンマーGHP及びGHPチラーの過去発売機種を含む全ての機器が対象です。但し、過去に家庭用で発売しましたホームマルチは対象外となります。【第二種特定製品】自動車リサイクル法が対象となる自動車用エアコン※本頁では【第一種特定製品】について説明します。【対象者】フロンの製造から使用、廃棄に至るまでのフロンのライフサイクル全てにおいて対応が必要です。フロン製造業者空調機器製造業者空調機器の所有者(管理者)空調機器の所有者(管理者)フロン充填・回収業者フロン再生業者破壊業者機器の所有者(ユーザー)様の義務。第一種特定製品の所有者(管理者)は、空調機器の適正な管理とフロン類の排出抑制に努めなければなりません。具体的には以下の取り組みが必要です。   307特  長ラインアップ室 外 機H タイプ室 内 機H タイプ制御システムD タイプ室 内 機D タイプ制御システムその他工事関係