ブックタイトル2020.11_GHP総合カタログ

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概要

2020.11_GHP総合カタログ

1,000 CO2-ton/1年間とはフロン種類GWP(地球温暖化係数) 換算量(kg)R22R407CR410A181017702090552.5565.0478.5フロンの充填・回収が行われたときはその都度、充填・回収・引取証明書を管理者に対して交付しなければなりません。(1)第一種フロン類充?回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。(2)回収依頼の際は、行程管理表を票を交付しなければならない。(3)フロン類の回収依頼書または委託確認書の交付が必要です。また交付した回収依頼書または委託確認書と、  回収業者から受け取った引取証明書は3年間の保存が必要です。(1)1年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2-ton 以上漏えいした事業者は国へ報告する義務。※充?量=機器の整備時における(充?量ー回収量)① 充填・回収・引取証明書の交付④ 報 告⑤ 回 収算定漏えい量の報告漏えい量 = 充?量※ × GWP(CO2換算値) ≧ 1,000 CO2 - ton機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。【注意】・機器にフロンを充填した日から30日以内に交付する必要があります。・上記証明書は規定の書式はありません。・証明書の交付は情報処理センターへ登録に代えることができますが、その際、管理者の承諾が必要となります。(情報処理センターは同法律により新設されました。)【注意】繰り返し充填の禁止② 回収報告に加え充填に関する事項の報告も追加現行の回収報告で求められている事項に加え、充填量、再生業者への引渡量等の事項について記録保存することが求められることになりました。これらの追加事項についても、年度ごとに都道府県知事に報告が必要です。点検や修理をしないまま充填を繰り返すこと(繰り返し充填)は禁止されました。充填の委託を受けた充填回収業者が修理をしないまま充填を繰り返すことはできません。違反した場合は都道府県知事による勧告及び命令、命令違反に対する罰則規定の適用を受けることになります。フロンの充填作業は都道府県知事に登録を行った業者(充填回収業者)の十分な知見を有するものでなければ作業を行うことができません。さらに以下の義務が発生します。フロン充填・回収業者[罰則について]・フロンをみだりに放出した場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金・管理者の判断基準に違反した場合・フロン回収時の行程管理表交付を怠った場合・機器の廃棄の際にフロン類を回収しなかった場合50万円以下の罰金・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合20万円以下の罰金・算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合10万円以下の過料308特  長ラインアップ室 外 機H タイプ室 内 機H タイプ制御システムD タイプ室 内 機D タイプ制御システムその他工事関係