
対象となる製品
- 販売開始から10年未満の商品
- 購入価格(税込)が160万円以上の製品(単体にオプションを装着して購入される場合も含む)
- 旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上している製品
<対象製品ラインアップ>
詳しい対象モデルはこちら
中小企業経営強化税制とは?

- ※資本金300万円超1億円以下の法人の場合、税額控除は7%が上限です。
詳しい内容については、こちらをご確認ください。
ご利用対象者
青色申告をしている資本金1億円以下の法人・個人事業主で、経営力向上計画を申請し、認定を受けたお客様
- ※課税所得(過去3年間平均)が15億円以下であることが条件です。
- ※中小企業等経営強化法第2条第2項に定める「中小企業者等」に該当するもの。
詳しい内容については、こちらをご確認ください。
申請までの流れ
中小企業経営強化税制(A類型)は、工業会が発行する証明書の取得が必要となります。また、当該施設を利用し、生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける必要があります。
証明書発行手数料 3,000円/枚(税込)
- ※2026年7月1日以降の申請分より
- ※「一般社団法人日本農業機械工業会」正会員以外のメーカーの場合、発行手数料が異なります。詳しくは弊社担当までお問合せ下さい。
ポイント
- 原則として、設備取得前に計画を認定される必要がある。
- 設備取得後、計画が認定されるまでに事業年度末を超えてはならない。
証明書の申請ルート
証明書の発行は製品を購入予定の各販売店またはJA等にご依頼ください。




















