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中小企業経営強化税制 対象機

農業機械を購入すると「中小企業経営強化税制(A類型)」を利用できる場合があります
対象となる製品
中小企業経営強化税制とは
ご利用対象者
申請までの流れ
証明書の申請ルート

対象となる製品

  • 販売開始から10年未満の商品
  • 購入価格(税込)が160万円以上の製品(単体にオプションを装着して購入される場合も含む)
  • 旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上している製品

<対象製品ラインアップ>

トラクター 直進アシスト仕様 YT4S/5Sシリーズ 88~114PS
ロボット/オートトラクター YT4R/5Rシリーズ 88~114PS
トラクター 直進アシスト仕様 YT4Aシリーズ 60~72PS
トラクター 直進アシスト仕様 YT3Rシリーズ 30~57PS
トラクター ハイクリアランス直進アシスト仕様 YT225A/233A 25PS/33PS
トラクター 直進アシスト仕様 YT2Aシリーズ 23~33PS
トラクター 直進アシスト仕様 YT120/122 20/22PS
トラクター NKシリーズ 14.5~19.5PS
オートコンバイン YH6135,A 6条刈り YH7135,A 7条刈り
オートコンバイン YH6115,A 6条刈り
オートコンバイン YH1170,A 刈幅2060・2590・3230mm/117PS
コンバイン直進アシスト仕様 YH1170 刈幅2060・2590・3230mm/117PS
ジョンディアトラクター JD-6Mシリーズ 95~250PS
乗用全自動野菜移植機(直進アシスト仕様) PW200Rシリーズ 1畦1条(同時2条)植え・1畦2条植え
ラジコン草刈機 YW500RC 刈幅500mm

詳しい対象モデルはこちら

中小企業経営強化税制とは?

即時償却100%または税額控除10%の税制優遇措置が受けられる制度です。 即時償却なら購入初年度で機械購入額を全て償却できる 税額控除なら購入初年度の法人税から機械購入額の10%が減額。さらに来期以降も償却可能
  • 資本金300万円超1億円以下の法人の場合、税額控除は7%が上限です。

詳しい内容については、こちらをご確認ください。

ご利用対象者

青色申告をしている資本金1億円以下の法人・個人事業主で、経営力向上計画を申請し、認定を受けたお客様

  • 課税所得(過去3年間平均)が15億円以下であることが条件です。
  • 中小企業等経営強化法第2条第2項に定める「中小企業者等」に該当するもの。

詳しい内容については、こちらをご確認ください。

申請までの流れ

中小企業経営強化税制(A類型)は、工業会が発行する証明書の取得が必要となります。また、当該施設を利用し、生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける必要があります。

証明書発行手数料 3,000円/枚(税込)

  • 2026年7月1日以降の申請分より
  • 「一般社団法人日本農業機械工業会」正会員以外のメーカーの場合、発行手数料が異なります。詳しくは弊社担当までお問合せ下さい。

ポイント

  • 原則として、設備取得前に計画を認定される必要がある。
  • 設備取得後、計画が認定されるまでに事業年度末を超えてはならない。

証明書の申請ルート

証明書の発行は製品を購入予定の各販売店またはJA等にご依頼ください。

中小企業経営強化税制(A類型)の証明書の申請ルート
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