優遇税制(固定資産税)

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の軽減措置

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等で、
先端設備導入計画の認定を受けている法人・個人事業主向け(大企業の子会社除く)
期限 2025年3月末日まで
要件 (1)基本方針や市町村の導入促進計画に沿ったものであること。
  • 例:3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等
(2)購入価格が160万円以上であること(オプション含む)
(3)中古資産でないこと。
税制内容 新規取得設備の固定資産税を、最大で5年間、2/3軽減
  • 条件によっては3年間、1/2軽減となる場合がございます。

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