自家発電設備点検サービス

ご存知ですか?2018年6月 消防用設備等で使用される自家発電設備の点検方法が改正されました!!ヤンマーのアドバイザーが点検をご提案 まずはお見積りいたします!
改正前の問題点:負荷装置での点検が困難...高額な費用が掛かる...

万が一に備え、設置されている非常用発電機は、法定点検で動作確認、負荷試験が義務付けられていました。
しかし・・・負荷試験を実施するには、施設の停電や、模擬負荷装置の利用が必要で、施設の運営に影響が出たり、発電機の設置場所(屋上・地下)によっては実施そのものが難しかったりと、お困りだったと思います。

今回の改正で負荷試験に代わる点検方法が追加された【総合点検における4つの改正ポイント】

改正ポイント1. 運転性能の確認方法について

【改正前:負荷試験のみ】負荷運転に代えて内部観察点検が追加

内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証データ等から確認できました。

改正ポイント2. 負荷運転及び内部観察等の実施周期について

【改正前:1年に1回】運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合、6年に1回に延長

負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。

改正ポイント3. 負荷運転が必要な自家発電設備について

【改正前:すべての自家発電設備に負荷運転が必要】原動機がガスタービンであれば負荷運転は不要

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。

改正ポイント4. 運転機能確認について

【改正前:負荷試験のみ】換気性能点検は無負荷運転時に実施するように変更

換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。

内部観察点検を内視鏡検査で!今回の改正をうけて点検にともなうヤンマーからのご提案 見積り無料 まずはお問い合わせください 窓口はこちら

ご提案1. 内部観察点検を内視鏡検査で!

確かな技術力で総合診断を行います。
ヤンマーでは、経験や技術・提案力等を持つ高度な教育を受けたスタッフが対応いたします。
過給機内やエンジン内部を内視鏡検査で観察。
ヤンマーでは、ファイバースコープを使用した内視鏡検査で機器の分解を最小限に抑え、法令点検をクリアします。
※一部機種は該当しません。調査見積りさせていただきます。
潤滑油、冷却水の成分分析を実施。
各種サンプリングの成分分析を行うことで劣化状況を判定します。

ご提案2. 予防的な保全策はメーカーメンテナンスで!

法令点検内容
確認

予熱栓、点下栓、冷却水ヒータ潤滑油
プライミングポンプなどは1年後ごとに確認

交換

潤滑油、冷却水、各種フィルター、Vベルト、ゴムホース、各パーツ、消耗品

機器も年々劣化します、診断に基づいた定期点検を。
法令で義務となる点検と診断結果で機器のコンディションを確認し、機能維持はもちろんの事、寿命延長を目指した提案を行います。

※さらなる安心をお求めの方

モニタリングサービスで更なる安心を!日本全国、ヤンマーのサービス体制で迅速に対応いたします

沿革監視サービスの流れ
【サービスの一例】
Eメールによるイベントのお知らせ/対話による状況確認/サテライトPCから状況確認/
個人PCから詳細情報を把握/イベント詳細データが自動転送/情報を総合判断し対応検討
つながる
機器管理やコンディション状況をリアルタイムでチェックし、状況に合ったサポートを行います。
みまもる
過去の データや稼働状況から分析し、それぞれに合ったレポートを作成、運用管理のサポートを行います。
ささえる
遠隔地のお客様の技術的支援も、ヤンマーサービス体制と技術スタッフが、しっかりサポートします。

まずはお見積もりさせていただきます。お近くの窓口に、お気軽にお問い合わせください。

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

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発電設備の保全に関する法令の基準

発電設備の機能を維持するには、各法令、電気事業法・建築基準法・消防法などによって維持管理に関する基準が定められています。
規制の目的はあくまでも発電設備の機能の維持と安全性の確保です。
万が一に備えて安全確保のためには、少なくともこれ位は必要であるという基準が示されているのです。

電気事業法

電気事業法では、発電設備を設置した場合、保安規定を届け出て、保安規定に定めた基準に従って実施する事になっています。

建築基準法

建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。
定期点検への対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されている物で、概ね6ヶ月から1年の周期で点検し特定行政庁へ報告が必要となります。

消防法

消防法では、発電設備の点検基準が点検概要領にて定期的な点検と報告を定めています。
消防用設備等で使用される発電設備については消防法が適用されます。
点検内容は、動作点検・外観点検・機能点検・総合点検で施設の用途や重要度によって、点検周期と報告期間が異なります。 使用用途により、1年または3年毎に所轄消防署への報告が必要です。

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