自家発電設備メンテナンスサービス
ヤンマー非常用発電システムのメンテナンスサービス 定期保全で、より確かな安心を。

ヤンマー非常用発電システムの
メンテナンスサービス

定期保全で、より確かな安心を。

専門知識と機器の特性に精通したサービスエンジニアが設備の使用状況や環境に応じた適切な「メーカーメンテナンス」をご提案・ご提供いたします。
見落とされやすい箇所まで細かく確認し、お客様に安心いただけるようサポートします。

実施項目
詳細な分解や清掃、部品の摩耗確認や交換、調整作業など

法定点検ではカバーしきれない内部不具合や経年劣化の発見が可能であり、故障予防や機能維持が目的。

サービスエンジニアまたは認定業者が実施

ヤンマーは3ヵ月ごと~8年ごとの6つの段階に分けてメンテナンスの推奨項目を設け、非常用発電システムの状態や点検周期に合わせて適切なご提案をいたします。

点検種別 A点検 B点検 C点検 D点検 E点検 F点検
点検周期 3ヶ月ごと 6ヶ月ごと 1年ごと 2年ごと 4年ごと 8年ごと

当社の豊富な知識と高い技術力を活用し、外観では気づきにくい細部の不具合までメンテナンスを行います。非常用発電システムの状態確認・機能維持に加え、メーカーメンテナンスだからこそできる寿命伸長を目指した提案で、長期的な安心をサポートいたします。

吸排気弁 弁頭隙間調整の画像
吸排気弁 弁頭隙間調整
蓄電池点検の画像
蓄電池点検

非常用発電システムを設置する施設には「法定点検」が義務づけられています。法定点検では半年ごとの機器点検、および1年ごとの総合点検が実施されます。

実施項目
起動確認、燃料・潤滑油の量、電圧の測定、外見確認など

法律に基づいて行われ、作動確認や最低限の安全性確保が目的。
関連情報:

有資格点検業者が実施

非法定点検の役割は「現時点での動作確認」です。あくまでも点検をする時点で法定基準に適合しているかを検査するもので、性能や安全を保障するものではありません。有事の際に必ず作動しなければならない設備だからこそ、定期的なメンテナンスの積み重ねが重要です。

2011年3月11日の東日本大震災で数多くの施設が停電にみまわれました。統計上、非常用発電システムを設置した施設のうち33%が動かなかったといわれています。そのうちの約3割は、「メンテナンス不足」による不始動や停止が原因とされています。

出典:総務省消防庁
「東日本大震災における自家発電設備のメンテナンス不良による不始動・停止台数」
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_betten05.pdf

一般社団法人日本内燃力発電設備協会発行「東日本大震災における自家発電設備調査報告書」をもとに当社作成した運転不能33%のうち29.9%がメンテナンス不足ということを表した図

ヤンマーはお客様にご購入いただいた製品をいつまでも長くご利用いただけるよう、長年培ってきた技術力やノウハウを生かしたメーカーメンテナンスで、長期的な安心と安定稼働をサポートいたします。

(例:自動車のディーラーサポート)

  • 故障予防や機能維持が主な役割
  • 消耗部品の予防交換・寿命伸長の提案
  • 製品を知るサービスエンジニアや認定業者が実施
  • ⾧期的な安心と安定稼働をサポート
  • いざという時の頼れる電源を確保

(例:車検)

  • 現時点での動作確認が主な役割
  • 法令に基づく義務
  • 有資格点検業者が実施
  • 将来に向けた改善提案は含まれない
  • 有事の安定稼働が必ずしも担保できるわけではない

予期せぬ災害や停電といった有事に備え、照明やスプリンクラーなどの防災設備や、これらを稼働させるための非常用発電システムを万全にする対策が不可欠です。法定点検とメーカーメンテナンスを適切に組み合わせることで、大切な人命と財産を守ることができます。
ヤンマーは、お客様と人々の生活を守るため、非常用発電システムの状態確認からメンテナンスまで、万全の体制で対応します。

自家発電設備の画像

ヤンマーのサービスエンジニアによる「止めない」保全の取り組みをご紹介します。

Y media 導入事例インタビュー
安全な暮らしを守るヤンマーの非常用発電システム 。「いざ」に備えるメンテナンスの力(和歌山県 和歌川終末処理場)

メンテナンスサービスに関するご相談やご不明点等ございましたら、お近くの窓口にお気軽にお問い合わせください。

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

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ヤンマー沖縄株式会社

本社 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12
TEL. 098-898-3127 FAX. 098-898-3156

発電設備の保全に関する法令の基準

発電設備の機能を維持するには、各法令、電気事業法・建築基準法・消防法などによって維持管理に関する基準が定められています。
規制の目的はあくまでも発電設備の機能の維持と安全性の確保です。
万が一に備えて安全確保のためには、少なくともこれぐらいは必要という基準が示されています。

電気事業法

電気事業法では、発電設備を設置した場合、保安規定を届け出て保安規定に定めた基準に従って実施することになっています。

建築基準法

建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。
定期点検への対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されている物で、概ね6カ月から1年の周期で点検し特定行政庁へ報告が必要となります。

消防法

消防法では、消防用設備などの非常電源として設置される発電設備について、定期的な点検および報告が義務づけられています。点検は、外観や簡易な操作により確認する「機器点検」(6か月に1回)と、実際に作動させて総合的な機能を確認する「総合点検」(1年に1回)の2種類があります。点検結果の報告は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回、所轄消防署へ行う必要があります。

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