調達活動

グリーン調達

「自然と社会に調和するものづくり」循環型社会構築へ、ヤンマーグループからのお願い

サステナビリティの実現には、事業活動を通じて社会全体の環境と調和を図り、「循環型経済社会システム」を構築する必要があり、環境保全に対する企業の取組みが強く求められています。

そのため、ヤンマーグループは環境に配慮した開発・設計・生産活動を全社的に取り組んでおりますが、わたしたちだけの活動では十分とはいえず、購入する製品や部品・材料等を納入いただく取引先様の協力が不可欠です。

環境に配慮された『環境負荷の少ない製品や部品・材料等を優先的に購入』させていただくため、当社の考え方をいわゆる『グリーン調達ガイドライン』としてまとめました。

ヤンマーグループは、『グリーン調達ガイドライン』に基づき、取引先様と共に環境保全活動を推進して参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

グリーン調達ガイドライン

ヤンマーのロゴ

2025年11月(第9版)

はじめに

21世紀は環境の世紀と言われており、環境との調和なしには継続的な発展は有り得ません。企業活動には、環境と調和した「循環型経済社会システム」を目指した取組みが強く求められています。ヤンマーグループは、環境に負荷を与えている商品を扱っていることを認識し、エネルギー技術の先駆者として、持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。ヤンマーグループ地球環境憲章において、「グループを挙げて環境経営に取り組むこと」「自主基準を設けて環境保全に取り組むこと」「グループで総合的に環境保全活動を推進すること」「環境情報を社内外と積極的に共有すること」「事業活動で実効のある施策を計画継続実施すること」を行動指針として、環境を重視したものづくりと、環境に配慮した商品開発を進め、また、調達基本方針及びサプライチェーン行動規範からなる調達方針も定めています。
これらの方針の下、わたしたちの商品は、多くの取引先様から納入いただく部品・材料を使って生産することで生み出されています。したがって、生産活動の全ての段階で環境負荷物質等による人や環境への影響低減及び温室効果ガス(GHG)の削減を図るためには、わたしたちだけの活動では十分とはいえず、製品や部品・材料等を納入いただく取引先様の協力が不可欠です。
このような背景から、ヤンマ-は、取引先様と足並みを揃えて推進していきたい内容を 『グリ-ン調達ガイドライン』 としてまとめ、このたび「グリーン調達ガイドライン」を第9版とし改訂いたしました。
本ガイドラインに記載の取組みは、取引先様のご理解なくしては困難であることから、皆様と共同して推進していきたく、ご協力のほどお願い申し上げます。

ヤンマーホールディングス株式会社 資材部
ヤンマーホールディングス株式会社 技術本部 技術戦略部 PLM推進部

目次

  1. グリーン調達ガイドライン
    1.1 適用範囲
    1.2 グリーン調達の基準
  2. 改訂来歴

1. グリーン調達ガイドライン

このガイドラインは、ヤンマーグループ地球環境憲章および調達基本方針の精神に則って調達活動全般に係わる地球環境保全を推進するための指針を示すものです。
ヤンマーグループ地球環境憲章、グループ環境ビジョンについては、以下サイトでご確認ください。

調達基本方針及びサプライチェーン行動規範については、以下サイトでご確認ください。

1.1 適用範囲

このガイドラインは、ヤンマーグループにおける調達活動全般に適⽤されます。

このガイドラインで使用する用語の意義は以下の通りです。

(1)物品

物品とは、取引先様がヤンマーグループ各社に提供する化学品、部品及び完成品その他物品一切を示します。

(2)サービス

サービスとは、取引先様がヤンマーグループ各社に提供する工事、清掃、造園、物流、委託作業、保守メンテナンス、情報成果物作成その他役務一切を示します。

(3)ヤンマーグループ商品

ヤンマーグループ商品とは、以下の各号を含む、ヤンマーグループ各社で企画、開発、製造または販売するプロダクト(物品・サービス)を示します。
①ヤンマーグループが企画、開発、製造および販売するプロダクト
②ヤンマーグループが企画、開発および製造し、他メーカーブランドで販売されるプロダクト
③ヤンマーグループが企画し、他メーカーに開発および製造のどちらかまたは両方を委託し、ヤンマーグループブランドで販売するプロダクト
④ヤンマーグループが他メーカーから購入し、ヤンマーグループブランドで販売するプロダクト
⑤ヤンマーグループが他メーカーから購入し、他メーカーブランドで販売するプロダクト

(4)ヤンマーグループ商品に関わる物品・サービス

①ヤンマーグループ商品に付属及び付随する物品・サービス
②ヤンマーグループ商品の製造、輸送、販売その他事業活動において費消される物品・サービス

1.2 グリーン調達の基準

グリーン調達に関しては

  • 取引先の選定基準
  • 物品・サービスの選定基準

の二つの選定基準を設けています。

(1)取引先の選定基準

取引先の選定に当たっては、品質、価格、納期などに加え、環境マネジメントシステムを構築して環境保全活動に意欲的に取組んでいる取引先との取引を優先します。

  1. 環境マネジメントシステム(EMS)の構築
    1. ISO14001の認証もしくは類似のEMSで環境保全活動を実施していること。
    2. 環境保全活動に関する企業理念・方針を理解し、全部門・全従業員に周知すると共に、一般の人にも開示していること
    3. 環境保全活動を推進する組織および環境管理計画を有すること
    4. 法規制や製品アセスメント及び環境側面を評価・管理システムを構築して改善を進めていること
    5. 環境保全に関する教育・啓発を従業員および関連する業務従事者に対して行っていること
    6. 省資源・省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、物流合理化に取り組んでいること
    7. 温室効果ガス(GHG)の削減について、目標を定め改善に努めていること(実績の報告をお願いする場合があります)
  2. 環境負荷物質管理の徹底
    1. 環境負荷物質管理システムが構築できていること
    2. 物品に含まれる環境負荷物質に関する必要情報が提供できること
    3. 物品に含有される化学物質調査のため、ヤンマーグループ各社が指定する情報システムが利用できること
    4. サプライチェーン上流への環境負荷物質の適正な管理の要求を行っていること
    5. 環境負荷物質に関する監査要請を受入ること
    6. 禁止物質使用発覚時、報告内容変更時に速やかに連絡できること。また、製造条件変更時に事前に連絡できること。
    7. 人の健康や生態系に影響を与える、または与えうる化学物質を特定し、安全な方法で管理し、取り扱っていること。(SDSの提出などにより、調査を実施させていただくことがあります。)
    8. 環境負荷物質の使用及び排出の削減に努めていること
(2)物品・サービスの選定基準

物品・サービスの選定に当たっては、必要な品質・機能・経済性・合理性に加え、以下の環境負荷低減に関する諸項目を満たしているものを優先して採用します。

  1. 再生資源、エネルギー等に関する法律・条例に適合していること。
  2. ライフサイクル全体で、大気汚染、水質汚濁等の環境負荷が低いこと。
  3. 再生資源・部品、再生可能エネルギーの使用や小型化等により、省資源化や省エネルギー化、ライフサイクル全体での低GHG化が図られていること。
  4. リサイクル設計がなされていること。
  5. 環境負荷物質については、「付属資料 環境負荷物質一覧」に定める基準を満たしていること。
    <要求事項>
    ①「付属資料 環境負荷物質一覧」表1に定めるヤンマーグループ共通禁止物質を使用していない。また閾値以上に含有していない。
    ②「付属資料 環境負荷物質一覧」表2に定めるヤンマーグループ共通代替化推進物質について、ヤンマーグループが定める代替化目標期日までに代替化が可能である。
    ③「付属資料 環境負荷物質一覧」表3に定めるヤンマーグループ共通調査対象物質について、使用、含有の有無もしくは含有率が把握されている。
    ④必要に応じてヤンマーグループが指定する個別対応禁止物質を使用していない。また閾値以上に含有していない。
    ⑤必要に応じてヤンマーグループが指定する個別対応調査対象物質について、使用、含有の有無もしくは含有率が把握されている。

2. 改訂来歴

  • 制定(初版):2003年4月
  • 改訂(第2版):2006年12月
  • 改訂(第3版):2010年7月
  • 改訂(第4版):2011年7月
  • 改訂(第5版):2012年7月
  • 改定(第6版):2019年6月
  • 改定(第7版):2020年9月
  • 改定(第8版):2023年1月
  • 改定(第9版):2025年11月

本文書へのお問い合わせのある取引先様は、以下サイトにてヤンマーグループ各社取引窓口の部署・担当者を明記のうえ、ご連絡ください。

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