大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)が、必要となります。免許取得に関しては各地の自動車学校、または近隣の警察署や都道府県の農業大学校などにご相談ください。
- ※ミラーの取付けは、販売店へご相談ください。
必要な対応を確実に行って、法令順守のもと安全を心がけて道路を走行しましょう。
詳しい内容は各項目をクリックして、ご確認下さい。
トラクターに装着された灯火装置および反射器に不良がないか確認。
下記①~⑧の項目を確認し、不良の場合は部品を交換してください。
所有されているトラクターの灯火装置および反射器の状態を、しっかり確認しましょう。
※全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下で、最高速度15km/h以下のトラクターは、③車幅灯、④制動灯、⑤後退灯、⑥尾灯は取付義務がないので確認は不要です。
| 灯火装置および反射器 | チェック項目 |
|---|---|
| ① 前照灯(ヘッドライト) | 点滅する。割れ、汚れなどがない。 |
| ② 方向指示器(ウィンカー) | 前方・後方の左右とも点滅する。割れ、汚れなどがない。 |
| ③ 車幅灯(スモールランプ)※ | ヘッドライトと同時に点灯する。割れ、汚れなどがない。 |
| ④ 制動灯(ブレーキランプ)※ | ブレーキ操作時に点灯する。割れ、汚れなどがない。 |
| ⑤ 後退灯(バックランプ)※ | 後退時に点灯する。割れ、汚れなどがない。 |
| ⑥ 尾灯(テールランプ)※ | ヘッドライトと同時に点灯する。割れ、汚れなどがない。 |
| ⑦ 後部反射器(リフレクター) | 割れ、汚れなどがない。 |
| ⑧ 番号灯(ライセンスランプ)(大型特殊自動車のみ) | 点灯する。割れ、汚れなどがない。 |
道路法および車両制限令にもとづき、許可証が必要となります。
道路管理者(国道:地方整備局、県道:各都道府県、市道:各市町村)に特殊車両運行許可申請を行ってください。
全長12mまたは全高3.8mを超え、保安基準に定められた基準を超える場合、地方運輸局長から基準緩和の認定を受けるための申請が必要となります。

大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)が、必要となります。免許取得に関しては各地の自動車学校、または近隣の警察署や都道府県の農業大学校などにご相談ください。
日本農業機械工業会のホームページでリストを確認してください。
お客さまのトラクターが、時速15kmを超えて走行可能な場合、トラクターに装着している作業機(直装タイプ)で時速15kmを超えて道路を走行できるか否かの安全性の確認が取れた組合せであるかがわかります。日農工のホームページで、リストにお持ちのトラクターと作業機(直装タイプ)の組合せがあるかどうかを確認してください。
トラクターに装着し道路走行を行う作業機は基準緩和を受けるため、車検証の記載変更が必要になります。
灯火装置および反射器が、保安基準で定める位置から確認(視認)できない場合は、灯火装置および反射器の移設または増設が必要です。
道路運送車両の保安基準では、灯火装置および反射器の取付けは下記のように定められています。
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下で、最高速度が時速15km以下のトラクターは、車幅灯、制動灯、後退灯、尾灯は取付義務がないので確認は不要です。
| 灯火装置および反射器 | 保安基準 | ||
|---|---|---|---|
| 最外からの距離 | 地上からの高さ | 視認性 | |
| 前照灯(ヘッドライト) | 40cm以内 (可能なかぎり) |
50cm以上120cm以下 (可能なかぎり) |
夜間に前方50m先の障害物を確認できること |
| 方向指示器(ウィンカー) | 40cm以内 | 35cm以上230cm以下 | 昼間に方向の指示を示す方向100mから確認できること |
| 車幅灯(スモールランプ)※ | 40cm以内 | 25cm以上210cm以下 | 夜間に前方300mから確認できること |
| 制動灯(ブレーキランプ)※ | 40cm以内 | 35cm以上210cm以下 | 昼間に後方100mから確認できること |
| 後退灯(バックランプ)※ | - | 25cm以上120cm以下 (可能なかぎり) |
昼間に後方100mから確認できること |
| 尾灯(テールランプ)※ | 40cm以内 | 35cm以上210cm以下 | 夜間に後方300mから確認できること |
| 後部反射器(リフレクター) | 40cm以内 | 25cm以上150cm以下 | 夜間に後方150mから確認できること |
| 番号灯(ライセンスランプ)(大型特殊自動車のみ) | - | ナンバープレートを照らすことができる位置 | 夜間に後方20mから自動車登録番号標の数字等の表示を確認できること |
「外側表示板」「制限を受けた自動車の標識」「全幅の表示」が必要です。
作業機(直装タイプ)の前後左右に必要です。可能なかぎり最外側に備えてください。素材は反射材/反射材なしの両方可能です。取付は赤白のラインがハの字に見える向きにしてください。
後方から見える位置に必要です。
後方から見える位置と、運転席周りに必要です。(少数点以下2桁で表示してください)


作業機(直装タイプ)最外側から灯火装置および反射器までの距離を確認してください。
作業機(直装タイプ)の最外側から、下記①~⑤の灯火装置および反射器までの距離が40cm以内にあるかどうか確認しましょう。
40cmを超えている場合は、対応が必要です。
| 灯火装置および反射器 | チェック項目 |
|---|---|
| ① 方向指示器(ウィンカー)※1 | 作業機の最外側から40cm以内にあるかどうかをチェックしましょう。 |
| ② 車幅灯(スモールランプ) | |
| ③ 制動灯(ブレーキランプ) | |
| ④ 尾灯(テールランプ) | |
| ⑤ 後部反射器(リフレクター ) |


作業機(直装タイプ)最外側から灯火装置および反射器までの距離を確認してください。
作業機(直装タイプ)の最外側から、下記①~⑤の灯火装置および反射器までの距離が40cm以内にあるかどうか確認しましょう。
40cmを超えている場合は、対応が必要です。
| 灯火装置および反射器 | チェック項目 |
|---|---|
| ① 方向指示器(ウィンカー)※1 | 作業機の最外側から40cm以内にあるかどうかをチェックしましょう。 |
| ② 車幅灯(スモールランプ) | |
| ③ 制動灯(ブレーキランプ) | |
| ④ 尾灯(テールランプ) | |
| ⑤ 後部反射器(リフレクター ) |


作業機の両端に「反射器」と「制限を受けた自動車の標識」が必要です。
作業機の最外側付近の左右両側に、


リヤオーバーハング(b)が軸間距離(a)の2/3以内であるかを確認してください。

リヤオーバーハングが軸間距離の2/3以上である場合は対応が必要です。
「車検証の記載事項変更手続き」・「リヤオーバーハング表示板の取付け」が必要になります。なお、車検証を登録している管轄が北海道・四国※・九州・沖縄以外の場合は「制限を受けた自動車の標識」と運行速度の表示(運行速度35km/h未満)も以下記載の箇所に行う必要があります。

リヤオーバーハング長を記載。
作業機後面の後方から見える位置に必要。
(図は例:3.00mの場合)
作業機後面の後方から見える位置に必要。
作業機後面の後方から見える位置に必要。


道路走行するときには、作業機(直装タイプ・けん引タイプ)に応じたフロントウェイトを装着してください。